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熊本地方裁判所 昭和57年(ワ)1241号 判決

原告

東熊本タクシー有限会社

被告

熊本県タクシー交通共済協同組合

主文

一  被告は原告に対し、金五八〇万円及びこれに対する昭和五七年一二月五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その一を原告の負担、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項にかぎり仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、金六九一万三、五五〇円及びうち金六四一万三、五五〇円に対する昭和五七年一二月五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  (当事者)

原告はタクシー業を営む会社であり、被告は、タクシー業者を組合員とし、組合員の保有する自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害した場合における損害を填補することにより、組合員の事業の安定と経営の合理化に寄与することを目的とする協同組合である。

2  (共済契約の存在)

原告は、被告の組合員であつた昭和五一年五月一五日、その保有する事業用乗用自動車(熊五五あ七〇六八―以下加害車という。)につき、被告との間に、左のとおり共済契約(以下本件契約という。)を締結した。

(一) 内容 原告が右車両を運行に供することに起因して他人の生命、身体に与えた損害の賠償責任を負担することによつて被る損害を、被告において共済金を給付することにより填補する。

(二) 責任期間 昭和五一年五月一七日から同五二年五月一六日まで

(三) 共済金額 金一、〇〇〇万円

3  (共済事故の発生)

昭和五二年二月二二日午前二時四〇分頃、原告の従業員訴外西村誠治が加害車を運行中、熊本市大江四丁目一の一先道路上で、訴外増田津奈子(以下訴外増田という。)が乗車中のタクシーに追突し、右増田に頸椎捻挫等の傷害を負わせた。

4  (損害賠償額の確定)

右事故につき、訴外増田から、昭和五五年五月二七日、原告を被告として金一、六三九万円余の損害の賠償を請求する訴えが提起され、熊本地方裁判所昭和五五年(ワ)第三〇六号事件として係属したが、昭和五七年五月三一日、訴外増田の損害額を金六五五万〇、二〇七円と認定したうえ、自動車損害賠償責任保険(以下自賠責保険という。)からの金一〇〇万円及び原告からの金一四五万六、一三〇円の各支払分を控除した残額金四〇九万四、〇七七円及びうち金三五九万四、〇七七円に対する昭和五二年二月二三日から支払ずみまで年五分の割合による金員の支払を原告に命じる第一審判決が言い渡された。

右判決に対し訴外増田が控訴したが昭和五七年一一月三〇日同人の控訴取下げにより右判決は確定した。

なお、右訴訟(以下前訴訟という。)において、被告は、訴訟告知を受けて原告(右事件被告)の補助参加人として参加した。

5  (原告が訴外増田に対し損害賠償責任を負担することによつて被つた損害)

(一) 原告は、訴外増田に対し、前訴訟係属前の昭和五二年一一月二日までに金一四五万六、一三〇円を支払つた。

(前記判決で控除の分)

(二) 更に、原告は前訴訟の判決言渡後、訴外増田に対し、右判決の認容額の範囲内で

(1) 昭和五七年六月二二日に金二〇〇万円

(2) 同年一二月四日に金三〇〇万円

をそれぞれ支払つた。

(三) よつて、原告の訴外増田に対する支払額は合計金六四五万六、一三〇円となる。

6  (共済金による填補)

しかるに、被告は、原告に対し昭和五二年一一月二日金八四万二、五八〇円を給付したのみで、残額金五六一万三、五五〇円につき給付をしない。

7  (弁護士費用についての共済金)

次に、本件契約においては、原告が損害賠償に関する訴訟で出捐した費用についても共済金が給付される約であるところ(乙第一号証の交通共済約款一三条)、原告は、前訴訟において弁護士である原告代理人に訴訟委任して応訴し、着手金として金五〇万円、報酬として金三〇万円をそれぞれ支払つた。

よつて、被告は右計金八〇万円についても給付をなすべき義務がある。したがつて、被告が原告に給付すべき共済金の残額は計金六四一万三、五五〇円となる。

8  (本訴の弁護士費用)

以上のとおり被告は原告に対し共済金の給付をなす義務があるのにその支払に応じないため、原告はやむなく本訴の提起、遂行を原告訴訟代理人に委任し、その報酬として金五〇万円を支払うことを約し同額の損害を被つた。

これは、共済責任期間内の事故に関し、判決で確定した賠償額についても填補しないという被告の著しい債務不履行によつて生じた損害であり、被告において賠償すべきである。

9  (結論)

よつて、原告は被告に対し、共済金残額六四一万三、五五〇円と損害賠償金五〇万円との計金六九一万三、五五〇円及びうち金六四一万三、五五〇円(共済金)に対する昭和五七年一二月五日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1ないし4の事実は認める。

2  同5のうち(一)の事実は認めるが、同(二)は知らない。

3  同6の事実は認める。

4  同7及び8は否認する。

三  抗弁

1  契約違反

(一) 本件契約においては、組合員で契約当事者である原告の義務として、

(イ) 損害の防止、軽減に努めること、このためには被害者の診療当初から各種保険を利用すること

(ロ) 当該事故により損害賠償の請求を受けたときは、その内容を被告の調査の際書類で報告すること

(ハ) そのほか、被告が特に必要とする書類、又は証拠となるものを求めた場合は遅滞なくこれを提出し、又は被告が行なう損害調査に協力すること

(ニ) あらかじめ被告の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと

(ホ) 損害賠償責任に関する訴えを提起されたときは、直ちに被告に通知すること

等が定められ(前記交通共済約款―以下単に約款という。―四条一項の2、3、5、7、8各号)、原告が正当な理由がなく右規定に違反したときは、(ロ)ないし(ホ)の場合には被告は共済金の給付をせず、また(イ)の場合には防止、軽減することができたと認められる損害額を控除して給付金額を定めるものとされている(約款四条二項)。

(二) しかるに、原告は、次のとおり右契約上の義務を怠つたので、被告には共済金給付の義務はない。

(1) 原告は、前訴訟において訴外増田から本件事故による傷害並びにその後遺症ともいうべき妊娠中絶によつて生じた損害の賠償請求を受けたのに、自賠責保険に対する追加請求をせず、被告の損害の防止、軽減に努めるべき義務を怠つた。(前記(イ)の違反)

(2) 原告は、訴外増田から損害賠償の請求を受けながら、その内容を書類で被告に報告しなかつた。((ロ)及び(ホ)の違反)

(3) 原告は、被告から調査、報告の要請を受けながら、これに応じなかつた。((ハ)の違反)

(4) 原告は、あらかじめ被告の承認を得ないで、訴外増田に対し金一四五万六、一三〇円を支払つた。((ニ)の違反)

2  消滅時効

被告は、昭和五二年一一月二日、金八四万二、五八〇円を原告に給付する旨の決定をしたが、右決定に対しては原告から再審査の請求がなく同月一七日に確定した。

しかるに、原告の本訴提起のときは、すでに右確定の日から一年以上経過しているから、被告の共済金給付義務は時効によつて消滅した。(商法六六三条後段)

よつて、被告は本訴において右消滅時効を援用する。

四  抗弁に対する認否並びに原告の反論

1  抗弁1の(一)は認める。

2  同1の(二)につき、原告に契約違反があるとの点は争う。

自賠責保険に対する追加請求の点については、昭和五二年九月頃までに当時の限度額である一〇〇万円(傷害による損害につき)がすでに右保険から支払ずみであり、かつ、訴外増田には後遺障害による損害はないのであるから、それ以上追加請求をする余地はない。

次に、(ロ)及び(ホ)の違反の点については、原告は、訴外増田から前訴訟を提起されるや、直ちに被告に相談したのであるが、被告が填補の責任がないと主張して全く応訴の面倒をみないので、原告は前記のとおり被告に訴訟告知をする方法をとつたものである。

3  同2につき、消滅時効が完成したことは争う。

原告の被告に対する共済金給付請求権は、被害者である訴外増田への損害賠償額が確定しその支払をしたときに発生するものであるところ、本件で損害賠償額が確定したのは前訴訟の判決確定の昭和五七年一一月三〇日であり、原告がその支払を完了したのは同年一二月四日であつて、いずれにしても、消滅特効の起算時を昭和五二年一一月一七日とする被告の主張は失当である。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

一  共済金給付請求について

1  請求原因1ないし4の事実、同5の(一)の事実、及び同6の事実は当事者間に争いがなく、原告代表者尋問の結果及びこれにより成立を認め得る甲第二、三号証によると、同5は(二)の事実も認めるに足りる。

2  次に弁護士費用の共済金(請求原因7)について検討する。

最初に、本件訴訟全般の理解の便宜のため、本件紛争の経緯につきここで判断するに、成立に争いのない甲第一、四、五号証、乙第一号証、同第六ないし一五号証、証人濱田康雄の証言及び原告代表者尋問の結果、並びに弁論の全趣旨を総合すると、

(一)  原告は、本件共済事故発生後、昭和五二年九月頃までに、被害者である訴外増田に対し、損害賠償として金一四五万六、一三〇円を支払つたので(右支払の点は当事者間に争いがない。)、同月末頃被告に対し共済給付金の請求をしたこと、これに対し、被告は、訴外増田の損害額を金一八四万二、五八〇円と査定したうえ、自賠責保険からすでに支給されていた金一〇〇万円を控除した金八四万二、五八〇円をもつて原告への共済金支給額とする旨決定し、同年一一月二日頃その旨原告に通知したこと、

(二)  右被告の損害額査定、ひいては原告への支給額の決定に対しては、本件契約上、これに異議を述べて再審査を求めることができるとされているのであるが、原告としては、当時、訴外増田からすでに支払つた以上に損害賠償の請求を受けることはもはやないであろうと考えていたので、出捐額一四五万六、一三〇円と右支給決定額八四万二、五八〇円との差額金六一万三、五五〇円についてはこれを自己において負担することにし、あえて被告に対し再審査を求めることをせず、右決定額金八四万二、五八〇円をそのまま同年一一月二日被告から受領したこと(右受領の点も当事者間に争いがない。)、なお、原告は、被告の加入組合員に対するサービスが必ずしも良好でないことに不満を抱き、同年一〇月二九日付で被告組合から脱退していたこと

(三)  ところが、その後昭和五五年五月までは訴外増田から何らの請求、交渉もなく経過したのであるが、同月二七日突如同訴外人から原告を相手に金一、六三九万円余(自賠責保険及び原告からの支払額計金二四五万六、一三〇円を控除した金額)の損害賠償を求める前訴訟が提起されたこと、そこで、原告は、直ちに被告組合にその旨を告げて善処方を要請したが、被告は、前記昭和五二年一一月二日の支給決定に対し異議の申出がなく右決定が確定しているので、もはや被告には共済金給付の義務はないとして、原告の要請に取り合おうとしなかつたため、原告はやむなく自ら弁護士に委任して前訴訟に応訴し、なお被告にも訴訟告知をした結果被告も一応原告(前訴訟被告)の補助参加人としてこれに参加し、ともに証拠を提出したり或いは過失相殺の主張をするなどして訴訟活動をしたが、結局前示争いのない事実のとおりの内容の第一審判決が言い渡されたこと、

(四)  そこで、原告は、被告に対し、右判決で支払を命じられた額を共済金として給付するか、又は右額を争つて控訴するか検討して欲しい旨を申し入れたが、被告は、あくまで前記の理由で共済金給付の義務はなく、右判決は被告とは全く無関係である旨を回答するにとどまつたこと、その後、右判決は前記争いのない事実のとおりの経緯で確定するに至り、原告はその認容額の範囲内で前示認定のとおり計金五〇〇万円を訴外増田に支払つたこと

以上の事実が認められ、これに反する証拠はない。

ここで付言すると、被告は本件訴訟において種類の抗弁を主張してはいるけれども、被告が原告に対し本件共済金の支給を拒否し本訴にまで至つた真の原因は、被告が、昭和五二年一一月の支給決定に対し原告が異議を述べず右決定が確定した以上、被告にはもはや共済金給付の義務はないとする見解をとつたことによるものであることが右認定の事情並びに弁論の全趣旨から明らかである。しかし、右被告の見解は、昭和五二年一一月の支給決定時までに原告が支払つていた金一四五万六、一三〇円に関してならばともかく、その後に原告が訴外増田から請求を受けて出捐した分に関しては全く根拠のないものであることは多言を要しない。(さればこそ、被告も、本件訴訟上ではこの点を抗弁として主張してはいない。)

そこで、弁護士費用の共済金についてであるが、前記乙第一号証及び証人濱田康雄の証言、原告代表者尋問の結果によると、本件契約においては、原告が損害賠償に関する訴訟で被告の同意を得て支出した費用についても共済金を給付するものとされているところ(約款一三条)、被告とその組合員ら間の本件の如き共済契約における実際の運用としては、組合員が被害者から損害賠償請求訴訟を提起された場合、被告組合において事実上弁護士を選任して当該訴訟における組合員の訴訟代理人になつてもらい、その報酬等は直接被告が負担して支払うことになつていたこと、しかるに本件の場合、前示のとおり被告が原告の応訴の面倒をみようとしなかつたため、やむなく原告は自ら弁護士である本件原告代理人を訴訟代理人に委任し、着手金として金五〇万円、報酬として金三〇万円を支払つたことが認められ、これに反する証拠はない。

ところで、右に述べたような従来の運用の実態に鑑み、被告としては、当然本件においても自己の負担において原告のため弁護士を選任してやるべきであつたのに、これを事実上拒否したのは、前述のとおり独自の見解にたつたがためで、何ら正当な理由によるものとは解されないから、原告が、被告の同意を得ることなく自ら弁護士を訴訟代理人として選任し報酬等を支払つたのはやむを得なかつたものというべきであり、被告は、右支出に被告の同意がないことをもつて共済金の支払を拒むことは信義則上許されないと解するのが相当である。

そして、原告が支払つた着手金、報酬計金八〇万円は、前訴訟の請求金額、認容金額等に照らし不相当に高額であるとも認めがたいから、被告は右金額についても共済金を支払う義務があるというべきである。

3  そこで、被告の抗弁につき判断する。

(一)  契約違反の主張について

(1) 本件契約上、原告の義務として被告主張の如き内容のものが定められていることは当事者間に争いがない。そこで、以下個々の義務違反について検討する。

(2) 自賠責保険に対する追加請求について

前記甲第一号証並びに弁論の全趣旨によると、昭和五二年一一月時点において、すでに訴外増田に対し傷害による損害についての当時の限度額金一〇〇万円が自賠責保険から支給されていること、同訴外人は後遺症による損害を請求しているものではないことが認められ、右事実によれば、自賠責保険に対し更に請求する余地はないものというべく、被告の主張は理由がない。

(3) 被告への報告義務違反について

被告は、原告が前訴訟以前訴外増田から請求を受け同人に支払つた金一四五万六、一三〇円に関しては、前示のとおり査定をして原告への給付決定をしているのであるから、今更報告義務を云云することは許されないし、また、その後原告が前訴訟によつて請求を受けた分に関しては、前示のとおり、原告は被告に対し相談したにも拘わらず被告が取り合わなかつたので訴訟告知の手段をとつたものであり、原告の報告義務は尽されているとみるのが当然である。

(4) 調査、報告等の協力義務違反について

前訴訟以前に支払分に関しては右(3)で述べたところと同様で今更かかる義務を云云することは許されないし、前訴訟で請求された分に関しては、前判示のとおり、そもそも被告は無関係であるとする立場をとり、原告の応訴を支援しようとはしていないのであるから、原告に調査、報告を要請したなどということは考えられないことであり、また、原告代表者尋問の結果によつてもかかる事実は認められず、被告の主張は理由がない。

(5) 次に、被告は、原告が被告の承認を得ないで訴外増田に金一四五万六、一三〇円を支払つた旨主張するが、この点も、前記(3)で述べたとおり、すでに査定をして給付決定までしているのであるから、今更承認を得なかつたことを云云することは許されないというべきである。

(二)  消滅時効の主張について

本件共済契約の内容は、実質上商法所定の損害保険契約と同様のものであると認められるから、共済金給付請求権についての消滅時効期間は商法六六三条前段の規定を類推適用すべきであると解するのが相当である。

しかるときは、昭和五二年一一月二日以前に支払の一四五万六、一三〇円のうち前示のとおり共済金が給付されなかつた残額金六一万三、五五〇円については、本訴提起までにすでに二年以上を経過していることが記録上明らかである。

しかし、その後支払の分については、原告の出捐後本訴提起までに前期消滅時効期間を経過しているものとは認めがたい。

よつて、被告の消滅時効の主張は、右金六一万三、五五〇円の限度で理由がある。

4  そうすると、結局、被告が原告に対し給付すべき共済金の残額は、原告が訴外増田に支払つた計金六四五万六、一三〇円と前訴訟の弁護士費用八〇万円との合計額金七二五万六、一三〇円から、すでに受領ずみの共済金八四万二、五八〇円と前記時効消滅分六一万三、五五〇円とを控除した金五八〇万円となる。

二  損害賠償請求について(請求原因一の8)

原告は、本件訴訟に要する弁護士費用をもつて、被告が本件共済金の支払を怠つたことにより被つた損害であるとして、被告に対しその賠償を請求するけれども、金銭債務の不履行についてはその損害賠償の額は法定利率によるものと定められている(民法四一九条)から、右請求はその余の点につき検討するまでもなく理由がない。

三  以上の次第で、原告の本訴請求は、被告に対し共済金残額金五八〇万円及びこれに対する昭和五七年一二月五日から支払ずみまで商事法定利率の範囲内である年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余を失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 柴田和夫)

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